欧州、遺伝子組み換え作物の栽培地の公表を義務づけ
作ったら公表するべきという論理
2000年12月13日、遺伝子組み換え農作物の生産流通に関するEU(欧州連合)法令が修正されました。
この内容は、実験用のみならず商業用の遺伝子組み換え作物の栽培地も公表せよという義務づけです。
これで、ヨーロッパ各国の政府は、実験用および商用の遺伝子組み換え農作物の栽培地を記す登記簿を作成しなければならなくなりました。
この措置が取られた背景には、遺伝子組み換え農作物を生産した農地に対する不安があります。
組換え作物を生産した事のある農地で通常の作物が生産された場合、作物への影響や土壌、環境の変化が懸念されるのは当然ですし、収穫物の価格も下がることになるでしょう。
日本の生産者たちにも、組み換え作物生産のつけを負わされる前に、こういった欧州の規制の実態を知ってもらいたいものです。