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オーストラリアの新・表示基準についての解説


※この文章は2つ目です。1つ目はこちら

オーストラリアの表示基準

さて、前回にお知らせした、オーストラリア発のニュースについて、今日は簡単にコメントをしたいと思います。

まず最初に、改めてオーストラリアの決定についてまとめますが、第一に、

・1%を超えてGM成分が存在するものは表示が必要

そして、

・たとえ食品添加物であっても、GM成分が存在するなら表示する

というように、彼らはなかなか厳しい表示基準を決定しました。

評価できる豪州の選択

まず、オーストラリアは農産物輸出国です。

ですから、同じ輸出国である米国との厳しい競争のなかで、当然のこと、遺伝子組み換え作物を生産したいという生産者団体からの圧力がありました。

ところが、そのような状況の中、政府が消費者の懸念に応える表示制度を最終的に選択、決定したのが、今回のニュースなのです。

生産者団体と市民団体、両者の激しい攻防により二転三転した表示制度が、結果としてEU並の厳しい内容になったことについては、国際的な非GMOの潮流が影響したと思われます。これは、高く評価していいと思います。

我が日本は……

さて、ところ変わって日本のお話です。

わが国の表示制度は、2001年4月から実施されますが、最大の食糧輸入国であるにもかかわらず、オーストラリアとはくらべものにならないくらい不充分な表示です。

オーストラリアは、1%以上なら表示ですが、 日本は5%以上の含有から表示義務 というていたらくです。

つまり、5%未満なら非組み換え表示ができてしまうという事です。

EU、オーストラリアにならって、当然日本も1%以上から表示義務にさせるべきといえましょう。

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