罰則もなければ義務もない厚生省のガイドライン
食卓にあがる前のチェック機関
今、遺伝子組み換え作物の輸入、作付けについては、農水省が承認を行ない、遺伝子組み換え食品については厚生省が、「安全評価指針」を行なっています。
つまり、私達の食卓に上がる前に、2段階のチェックがなされているわけです。
なるほど、2段階もチェックされていれば安全だわ── そう思いますか?
機能してない2省庁
残念ながら、私達の調査で明らかになったのは、 この2つの省庁によるチェックがまったく機能していない という事でした。
なにしろ、前回に書いた通り、未承認品種が堂々と日本国内で、食品として流通しているのですから。
担当官の言い分
私たちは、消費者の当然の権利(選択の権利)として、せめて表示義務付けを行なうよう、何度も何度も両省庁に申し入れを行なってきました。
そのたびに、担当官たちはいつもこう言うんですよ。
「厚生省が安全確認をしたものについては、表示は不要」
「日本が承認をしていない品種を、相手国が輸出してくるはずがない」
「それは、国家同士の信義の問題だ」
信義……裏切られていると思うんですけど。