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オーストラリアがGM義務表示を承認


豪州最新ニュース

まずは、ニュースソースを掲載します。

『Feedstuffs』; Aug. 7, 2000 (GM labeling)より
   By a Feedstuffs Staff Editor(翻訳 安田)

7月28日 オーストラリア・ニュージーランド食品基準委員会(ANZFSC)は、遺伝子組み換え食品に、厳しい義務表示を求めるという結論を承認した。

※     ※

■食品および食品成分に表示が必要なのは:

・最終食品に新規のDNAと、またはたんぱく質が存在している場合
・食品の性質が変わっている場合

■表示義務が免除されるものは:

・精製過程で、新規のDNAまたはたんぱく質が除かれている、高度に精製された食品
・最終食品に、新規のDNAおよび蛋白が存在するものを除く、加工助剤と食品添加物
・最終食品における濃度が0.1%か、それより低い香料
・販売間際に準備された食品
・GM製品の意図しない混入が、1%以下含まれるような成分

Copyright 2000, The Miller Publishing Company, a company of Rural Press

安田節子の簡単なコメント

●安田コメント:

これは、1%を超えてGM成分が存在するものは表示が必要、ということでして、 EUと同様の基準で、日本より厳しい基準 となっています。

また、たとえ食品添加物であっても、GM成分が存在するなら表示するという点(香料は0.1%を超える濃度で対象)が目に付きます。

ただ、は、精製された食品として、表示対象からは外れる食品となる可能性が高いようです。

ちなみに、『改訂基準は告示から12ヶ月で発効する。その日から3年の履行について委員会が再検討しレポートを出す』 との事です。

ちなみに告示は9月に予定されていますから、今回の表示案は、2001年9月までに発効する基準となります。

この決定について、ニュージーランド食料雑貨販売業者連合は、

「実際的で消費者に対して意味のあるもので、関連コストを最小限にしたものだ」

と、この決定を支持しました。

さらにこれは、潜在的にGM食品は 安全ではないという意味となり、『従来適用されていた以上に厳しい内容は、貿易上の不当な要求だ』 として、米国から貿易問題が起こる心配があるとも述べています。

今回の決定を受けて、オーストラリアとニュージーランド市場への、米国およびその他の諸国の食品輸出は、 この基準に照らした表示が必要 となります。

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