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2021年01月

種子の悪法三法と危うくなるコメ自給
(長周新聞 2021年1月1日)
 農家の種取禁止が議論を呼んで先の国会では継続審議となっていた種苗法改定案は昨年12月2日参議院本会議で可決成立した。

 これまで登録品種について農家の自家増殖(収穫物から種子を採取して翌シーズンの生産に使う)は自由で、開発者の許諾は必要なかったが、改正種苗法では新品種の海外流出防止のためとして「自家増殖」を禁止(許諾制)にした。

 農水省は農家による違法流出の事例を問われて、具体的事例を挙げることができなかった。

 また農家への影響は軽微として、一般品種がほとんどで登録品種は少なく、許諾料が高額になることはないと説明した。

 しかし登録品種の数(特に米)は多く、農水省は数を偽ったことが判明している。

 種子法廃止や農業競争力強化支援法(8条4項)によって公的機関から私企業に種子事業が移転されることになったから私企業による登録品種は今後増加し続けるだろうし、許諾料にしても公的種子の場合は無償やごく低額だが民間種子は当然高くなるのは自明だ。

 農家の種取禁止が議論を呼んで先の国会では継続審議となっていた種苗法改定案は昨年12月2日参議院本会議で可決成立した。

 これまで登録品種について農家の自家増殖(収穫物から種子を採取して翌シーズンの生産に使う)は自由で、開発者の許諾は必要なかったが、改正種苗法では新品種の海外流出防止のためとして「自家増殖」を禁止(許諾制)にした。

 農水省は農家による違法流出の事例を問われて、具体的事例を挙げることができなかった。

 また農家への影響は軽微として、一般品種がほとんどで登録品種は少なく、許諾料が高額になることはないと説明した。

 しかし登録品種の数(特に米)は多く、農水省は数を偽ったことが判明している。

 種子法廃止や農業競争力強化支援法(8条4項)によって公的機関から私企業に種子事業が移転されることになったから私企業による登録品種は今後増加し続けるだろうし、許諾料にしても公的種子の場合は無償やごく低額だが民間種子は当然高くなるのは自明だ。

 そもそも農水省はホームページで「種苗などの国外への持ち出しを物理的に防止することは困難」であるとし、「海外において品種登録を行うことが唯一の対策」と記載している。育成者権は、国ごとに取得する必要があり、品種登録していない国では育成者権は主張できないからだ。

 農水省はマスコミに対して海外流出した高級ぶどうのシャインマスカットを国益損失の例として大々的にあげるが、これは開発者の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が海外登録を怠ったのが原因なのだからミスリードでしかない。

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https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/19695
2021年01月06日更新
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