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2007年01月

「植物新品種の育成者権強化に向けた法改正」に関する農水省種苗課の説明会ご案内
今日、種苗開発者は種苗の知的財産権を、育成者権、特許権、商標権で多重にガードするようになってきました。

植物新品種保護条約の91年改正と、国際種子連盟(世界の種苗産業を代表)やSTAFF(社団法人農林水産先端技術産業振興センター 育成者権の保護促進を目的に6団体などが協同)などから強い要望が出されていることを背景に、農水省は12月19日、「植物新品種の保護の強化及び活用の促進に関する検討会報告」をまとめました。

これまで農家が行う登録品種の自家増殖については原則容認とされてきましたが、将来的には自家増殖は原則禁止とすることが示されました。

育成者の権利強化の諸整備、農家の自家増殖に制限をかけることを検討し、法改正に向け、法的な制度設計がスタートします。

また、商標権では、すでに「地域団体商標制度」による在来種、固定種の名称使用が制限されようとしています。「商標法の一部を改正する法律」が2006年4月1日に施行され、地域団体商標制度がスタート。現在申請中の地域ブランドには、「聖護院大根」や「九条ネギ」「賀茂なす」「丹波黒大豆」など一般化した品種も含まれています。こうした品種名にまで地域ブランドとして登録商標が認められた場合、他の地域の生産者などは「九条ねぎ」などは使用できず、使えば権利侵害となります。

こうした種苗をめぐる知的財産権強化の流れと農家の権利については、これまで議論がされていません。

まず第一歩として農水省種苗課に話を聞きます。

「植物新品種の育成者権強化に向けた法改正」に関する農水省種苗課による説明会
 日時:1月19日(金曜日)午後2:00より3:30
 場所:参議院議員会館 第4会議室(半蔵門線永田町駅すぐ。または丸の内線国会議事堂前駅から5分)

☆参議院議員会館1階ロビーにて午後1:30より入館券を配ります

問い合わせ:日本有機農業研究会 (安田)
E-mail:webmaster@yasudasetsuko.com
2007年01月17日更新
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